ストーカー行為は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」によって厳しく規制されています。
この法律は、付きまといや待ち伏せなどを繰り返す行為を罰し、被害者の安全を確保することを目的としています。
具体的には、以下の行為が規制の対象となります。
つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつき、監視していると告げる行為
面会や交際の要求、乱暴な言動、無言電話、拒否後の連続電話・メール送付
名誉を傷つける行為、性的羞恥心の侵害
GPS機器等を用いた位置情報の取得や機器の取り付け
これらの行為を、恋愛感情や怨恨に基づいて繰り返し行う場合「ストーカー行為」とみなされ、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。また、警察の禁止命令に違反した場合は、より重い罰則が科せられます。
警察に相談した場合、まずは「本人の意思で拒否すること」「一度警告すること」に焦点が当てられます。
これらがない段階では事件化が難しく、初めは「相談受理」に留まり、すぐに被害届を提出できないケースが少なくありません。
当社では、警察が即座に動けない事案に対し、警察よりも早く主導権(イニシアティブ)を確保します。
独自の調査と接触: 相手方を詳細に調査・把握した上で接触し、警告を行います。
事件化の資料収集: 警告に従わない場合は、警察が事件化するために必要な証拠や情報を収集します。
迅速な対応: 状況に応じ、その時点で適用可能な罪名での現行犯逮捕や、将来的な事件化のための材料を揃えていきます。
既に警察に相談しているが、動きがなくて不安を感じている
どこに相談すれば良いか分からず迷っている
事態をあまり大事にしたくない
ご本人だけでなく、周囲で悩んでいる方の話を耳にした場合も、まずは一度ご相談ください。
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